燃料価格激変緩和対策、タクシー事業者に対する補助金
タクシー事業者へのLPG価格高騰相当分を支援する、燃料価格激変緩和対策事業が始まっています。
これによると、支援額は支援期間中(1月27日~3月31日)4,469円/台になります。
令和3年度 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 (特設サイト:詳細についてはこちらをご覧ください)
国土交通省では、現在の原油価格の高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和し、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして、LPガスを使用するタクシー事業者に対して、燃料高騰相当分を支援する事業を実施します。
(本事業は、令和3年度補正予算及び令和3年度予備費によるものです。)
補助金を申請できる事業者
- タクシー事業者(福祉タクシー含む)
- 令和4年1月27日(木)~3月31日(木)に稼働していた車
- 燃料区分はLPガス限定
補助金額の算定方法から算出した1台当たりの支援額
補助金の算定方法は次のようになります。
- LPガスの1日平均使用量=10.7リットル
- 1月27日~3月31日までの補助対象日数
- 支援額(期間a~d)
1、2、3を乗じた額になります。
これを「期間分類 通常」(1/27 ~3/31の間に事業に使用できる状態にあったタクシー車両)64日間で計算すると
- 10.7 ℓ × 3.4円 × 7日 = 254.66円
- 10.7 ℓ × 3.7円 × 7日 = 277.13円
- 10.7 ℓ × 5.0円 × 28日 = 1,498.00円
- 10.7 ℓ × 10.4円 × 22日 = 2,448.00円
合計 4,469.39円 = 4,469円 です。
法人事業者の場合、補助金を受けようとする車両ごとに算定します。しかし、期間中、増車減車休車がなかった場合は、この金額に保有台数を乗じたものが申請額になります。例えば、100台保有していれば、44万6,900円です。
算定方法の詳細について
以下引用したとおりです。
A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日)※1
A=LPガス日平均使用量(ℓ/日)※2
×当該期間における支援額(円/ ℓ)※3B:車両1台あたり補助金の額(円/台)※4
B=①期間aの補助金の額+②期間bの補助金の額
+③期間cの補助金の額+④期間dの補助金の額
①期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日)※5
②期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日)
③期間cのA×期間cにおける補助対象日数(日)
④期間dのA×期間dにおける補助対象日数(日)C:1事業者あたり補助金の額(円)
車両αのB(円/台)+車両βのB(円/台)+・・・+車両ωのB(円/台)
(保有全車両の補助金の額を加算し算出)※1:小数点第2位以下切り捨て
※2:LPガス日平均使用量は10.7(ℓ/日)とする。
※3:支援額(LPガス高騰額)を下の表に示す。なお、期間a~cについて
は、資源エネルギー庁で実施している「令和3年度コロナ下における燃料油
価格激変緩和対策事業」の支給単価を適用する。
※4:円未満の端数がある場合、端数は切り捨て
※5:該当車両の営業状態により、補助対象日数は異なる。(「5.補助対象と
なる車両」および「6.車両の期間分類」を参照のこと。)
4月1日以降の事業については「別途お知らせします」とのことです。
あと、1日あたり10.7リットル、リッターあたり3円~10円、台あたり4,469円の補助額の算出方法はまた考えたいと思います。
つまりこれは、原油価格高騰対策の激変緩和策「燃料油に対する激変緩和事業:基準価格を172円から168円に引き下げ・支給幅を35円」の対象にLPG価格が入らずに個別に業種別対策の「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策」を行ったということになりました。
いずれにしても、どうなんでしょうね。2か月で4,000円、歓喜の声が聞こえてきそうにない、憲法記念日の朝です。