生活支援臨時給付金、もらえそうでもらえない人たち・・・
「全国の世帯数の4分の1にあたる約1300万世帯に支給」される生活支援臨時給付金、日本経済新聞4月10日付けには、表付で説明している。(結局、30万円ではなく、特別定額給付金条件なしの一律一人10万円給付になりました1)
新型コロナ: 30万円給付、共働き世帯に厳しく 配偶者収入減考慮せず: 日本経済新聞
「独身で1人暮らし」の例には「タクシー運転手 300万円」を想定して説明しているのだが、まあ、独身で1人暮らしと言えばタクシー運転手を、想起するか・・・。年収が300万円、地方都市だと無理な数字だが、今回、緊急事態宣言が発令された地域の運転手には該当しそうな数字・・・。
受給できるのか?条件を考えてみる
独身で1人暮らし、年収300万円のタクシー運転手が、今回の新型コロナウイルスの影響で客が減り、収入が半減した場合、現金給付の要件の1つである「月収が半分以下となり、年収換算で住民税が非課税水準の2倍以下に」なった場合に、めでたく30万円の支給がある。
となると、
300万円÷12月=25万円
月収25万円が12万5千円以下
住民税非課税ライン=100万円×2=200万円
125000円×12月=150万円
確かに25万円の月収のタクシー運転手が12万5千円になったら・・・なのだけれど、最低賃金の壁がある。例えば1日8時間×20日という一般的な働き方の労働者だと、月160時間の労働時間で、最低賃金926円(愛知県)、月収148160円が支払われることになる。
となると、「月収が半分以下」にはならない。
月収が半分以下という受給条件
この最低賃金の壁を逆算すると、月収296320円、年収355万円以上の運転手に限定される。ただし、パートやアルバイト、月の労働時間が160時間より短い契約をしている運転手は、これに該当しないが。
住民税非課税額は所得35万円以下、単身者だと年によって年収が変ったとしても所得控除は最低65万円控除できるので、35万円+65万円>100万円という金額を出している。その2倍以下、年収200万円以下、月収16万6千円にならないと支給されない。ちょうど最低賃金辺りの賃金になるのは(最低賃金額にもよるが)、偶然の一致でもなさそうだ。
ということは、月収29万6千円から33万2千円辺りの月収だった運転手が、「新型コロナウイルス感染症で客が減り」「月収が半分以下(14万8千円(最低賃金962円としたとき)〜16万6千円)になったときに支給される。
モデルケースの「独身で1人暮らしの年収300万円のタクシー運転手」、まあ、オレみたいなヤツの場合なんだが・・・。
ちょ、マジっすか・・・・・・
もらえないじゃん・・・マジかあ・・・。