生活支援臨時給付金、もらえそうでもらえない人たち・・・

「全国の世帯数の4分の1にあたる約1300万世帯に支給」される生活支援臨時給付金、日本経済新聞4月10日付けには、表付で説明している。(結局、30万円ではなく、特別定額給付金条件なしの一律一人10万円給付になりました1

新型コロナ: 30万円給付、共働き世帯に厳しく 配偶者収入減考慮せず: 日本経済新聞

「独身で1人暮らし」の例には「タクシー運転手 300万円」を想定して説明しているのだが、まあ、独身で1人暮らしと言えばタクシー運転手を、想起するか・・・。年収が300万円、地方都市だと無理な数字だが、今回、緊急事態宣言が発令された地域の運転手には該当しそうな数字・・・。

受給できるのか?条件を考えてみる

独身で1人暮らし、年収300万円のタクシー運転手が、今回の新型コロナウイルスの影響で客が減り、収入が半減した場合、現金給付の要件の1つである「月収が半分以下となり、年収換算で住民税が非課税水準の2倍以下に」なった場合に、めでたく30万円の支給がある。

となると、
300万円÷12月=25万円
月収25万円が12万5千円以下
住民税非課税ライン=100万円×2=200万円
125000円×12月=150万円

確かに25万円の月収のタクシー運転手が12万5千円になったら・・・なのだけれど、最低賃金の壁がある。例えば1日8時間×20日という一般的な働き方の労働者だと、月160時間の労働時間で、最低賃金926円(愛知県)、月収148160円が支払われることになる。

となると、「月収が半分以下」にはならない。

月収が半分以下という受給条件

この最低賃金の壁を逆算すると、月収296320円、年収355万円以上の運転手に限定される。ただし、パートやアルバイト、月の労働時間が160時間より短い契約をしている運転手は、これに該当しないが。

住民税非課税額は所得35万円以下、単身者だと年によって年収が変ったとしても所得控除は最低65万円控除できるので、35万円+65万円>100万円という金額を出している。その2倍以下、年収200万円以下、月収16万6千円にならないと支給されない。ちょうど最低賃金辺りの賃金になるのは(最低賃金額にもよるが)、偶然の一致でもなさそうだ。

ということは、月収29万6千円から33万2千円辺りの月収だった運転手が、「新型コロナウイルス感染症で客が減り」「月収が半分以下(14万8千円(最低賃金962円としたとき)〜16万6千円)になったときに支給される。

モデルケースの「独身で1人暮らしの年収300万円のタクシー運転手」、まあ、オレみたいなヤツの場合なんだが・・・。

ちょ、マジっすか・・・・・・
もらえないじゃん・・・マジかあ・・・。

雇用と産業を守るためにタクシー業界の雇用と産業を守るためには何をしなければならないのだろうか? 売上1/2、歩合給で働くタクシー運転手にとっては、もうすでに緊急事態だ。 https://twitter.com/miyamot…
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雇用と産業を守るために

  1. 特別定額給付金 – Wikipedia

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