災害時における緊急輸送業務等に関する協定

「災害時における緊急輸送業務等に関する協定」を各自治体と締結しているタクシー事業者やタクシー協会も多いのだろう。ただ、問題なのは、災害が起きた地域のタクシー事業者が、その緊急輸送を要する災害時に業務を遂行できるのか、ということだ。

緊急輸送業務等に関する協定

東日本大震災以降、『全国的にタクシーの災害時の利用が検討されており、現在までに各自治体とタクシー協会が「災害時における緊急輸送業務等に関する協定」を結んでいます』(タクシーの「災害時における緊急輸送業務等に関する協定」を知っていますか? | 太洋モータース 求人ブログ)。

このような自治体、協会、事業者も多くなっている。としても、支援要請が出された場合のルールやマニュアルを、各タクシー運転手や管理者が知らないケースも多い。というか、タクシー会社でも決まっていないことが多いのではないかと思う。(ボクも、ボクの周りも知らない)

田原市の場合

おそらく、大規模災害が発生した場合、その地域のタクシーは動けない、協力したくても出来ない。昨年の田原市と、市内の交通事業者が締結した「大規模災害時における支援に関する協定」を例にとって考えてみても、大規模な災害が発生した場合「大規模災害時における地域モビリティの確保を目的として、市内に営業所を構える交通事業者(バス・タクシー車両を有する事業者)と被災者の車両による輸送等の支援」を要請したとしても、動ける車両があるのか?そして動ける乗務員がいるのか?と思う。

大規模災害時における支援に関する協定
大規模災害時における支援に関する協定

となると、こういった協定は国と広く全国の交通事業者が締結し、動ける車両を動くことが出来る場所へ投入し活用する、という方法ではいと有効ではないと考えている。災害時には国や自治体の指揮下に入り、交通圏や県境を越えた輸送ができるようにしないと、役に立たないのではないか。

緊急事態時にタクシーが動ける制度を

特にタクシー事業に関しては、先日より書いている交通圏やメーターも関係してくる。複雑化した移動制度が移動の妨げになっているのだから、災害時には潤滑に支援できるシステム設計が必要だ。それには、運転手よりも事業者の意志が最も必要となる、としても、動ける制度の構築をまずやってくれないと、動きたくても動けない。

そんなことを含めて「災害時における緊急輸送業務等に関する協定」を結ぶことが目的になっていて、実効性はあるのか、そう考えているのだけれど、それが杞憂であればいいのだけれど、と、思う朝なのだ。

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