試用期間と費用返済

試用期間あります?タクシー会社には「試用期間」を設けているところが多い。

養成社員として入社し、二種免許を取得…。そして、その試用期間中や満了後に解雇される人もいる。入社時に「2年以内に辞めたら免許費用を返してもらうからね」と言われているし…。

どうすりゃ良いんだよ〜、なんて人もきっといるはず。いや、いる。(知る限り分割で支払っている…)

労働基準法16条

二種免許取得費用については、金銭消費貸借契約をしている場合は返済しなければなりません。

しかし、契約の不履行における違約金や損害賠償は、労働基準法16条で禁止されています。1

賠償予定の禁止(第16条)

労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。

労働契約の不履行

・労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定

例)途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む

例)「会社に損害を与えたら○○円払え」

上記事項を禁止します。

(注)あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。

タクシーおりば 「試用期間でおりる」人もいます

金銭消費貸借契約

しかし、二種免許取得費用(自動車学校の費用)を会社が貸す、社員が借りる、という契約にすると返済しなければならないようです。それに、二種免許取得の貸借契約には月々の支払いや利子も付きません。あるのは「2年〜3年の継続勤務後には免除する」という条件です。

したがって、社員には有利とも言えます。なぜならば、通常は「有資格者」という求人条件が付いています。それに「無利子」「2年勤務でチャラ」だからです。

試用期間で解雇できますか?

試用期間で解雇する場合も、解雇の手続きが必要です。「3か月経ったから首」とか「もういらなくなったから解雇」なんてことはできません。試用期間中であっても、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇」は認められません。他にも法律上禁止されている解雇もあります。

ということは、客観的に合理的で社会通念上相当であれば解雇できる、場合がある、ということです。

売上が低い

営業成績が悪い、というのも解雇理由になるということです2。タクシー事業は成績が分かりやすいので、あまりに低い場合は「能力不足」として試用期間で解雇、というケースも多いようです。

試用期間中の3か月に事故やクレームが頻発したり、営収が著しく悪かったり…。そんな場合は継続雇用はむりかも…。そして、二種免許取得費用も返さなければならない、ということになります。

じゃあ、面接の時に判断してくれよ、なんて人もいるだろうなあ…。今頃言われても…、なんて人もいるんだよなあ。

試用期間中の解雇

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  2. 試用期間中に解雇したい!人事が覚えておくべき試用期間にまつわる正当な解雇事由 |HR NOTE

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