長時間労働 労働組合論(3)

「同一労働同一賃金」「長時間労働の是正」、出来るのだろうか?なんて、働き方改革の実現に向けた有識者会議の初会合のニュースを見ながら考えている。

残業をしないで賃金が同じならばそれにこしたことはないのだけれど、「長時間労働の風土」は、非正規問題と同じで正社員の雇用維持と残業代込の賃金体系によって、そうして滅私奉公という思想なんていろいろなことがからんで、これまたいろいろな労働者の諸事情(その残業代とか出世欲とか帰れない雰囲気とか・・・)で、この国に根ざしている。

残業はしなければならない空気が、年休は取ってはいけない空気が漂っているのがこの国の多くの職場なのだろう。そんな空気の中で長時間労働の風土なんてものは変わるわけがないと思う。
労働基準法では1日8時間、週40時間までしか働いてはならない。そうして健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を憲法が保障しているにもかかわらず過労死や過労うつの人がいて「長時間労働を是正」しなければならないのは、いったいどういうことなんだろうか。

36協定なんてものがあるからだろう。労基法や憲法で決められ保証されていることが、労使協定で破棄される。そうして過労死や過労うつを覚悟しなければまっとうな賃金ももらえず、出世もできず、仲間外れになる、なんてことを助長する法律ではないのか?

というよりも、労働組合がそんな協定を締結しなければ、残業なんてできないのに、どういうわけか、簡単に自動更新のごとく結んでしまう。

長時間労働を是正しようとする姿勢さえ見せないで、莫大な内部留保をため込んできた経営者側の「雇用の維持」と「賃金」という脅しにまけてしまっている。

労働組合の、その弱腰が、その無能さが、労働者を苦しめているのだ。

首相 働き方改革実現に向け具体策検討を指示 | NHKニュース

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2件のコメント

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    さといもさん、どうも。
    変形労働時間制、まあ、タクシー業界もそうなんですが、月に換算すると172時間程度、それは1日8時間週40時間に準じているのです。だから1日6時間労働だろうが、10時間労働だろうが、また話は別で、基本の話をしているのです。
    要するに基本論は1日8時間って決まっているのだから、それを36協定で青天井にすることが労働組合の本質から正義かどうかってことなんです。
    その残業分で、例えば、期間従業員という非正規を正規転換できるわけだし。
    みんなが、経営者側の立場に立ってしまって、じゃあ、弱者はどう守ればいいのかってことがあいまいになっていることが、この国の問題だと思います。
    昔書いたことがあるのですが、国民総株主時代に扇動されてまず企業ありき、株価かりき、経済ありき、で、ノンエリートを救ってくれる人たちがいなくなったってのが、今のこの国の問題だと思っています。それが、労働組合の死、だと思っているんです。

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    こんばんは。
    法律では1日8時間、週40時間(一部例外あり)とはいっても「変形労働時間制」を採用する事により必ずしもその枠に収める必要はないので色々と矛盾しているのですよ。
    あまりに8時間と40時間が強調されすぎて実際1日の所定労働時間が8時間を超えるのもおよび下回るもの、週40時間を超えるものは例外なく違法ととらえている方が居てもおかしくないでしょうか。
    たとえば1日の労働時間が10時間でも確実に週3日休日が保証されるのであれば特に悪いとは思いません。
    そうはいっても全ての労働を例外なく絶対1日8時間、週休2日にするのは現実的に難しいしある程度業務の特性、忙しい時期や時間帯などへの対応は必要だと思っているので月もしくは年単位での労働時間にしたほうが現実的かつわかりやすいのではないかと思います。
    その際連続で勤務できる日数などに上限を設けたほうがいいでしょうか、現状そこに規制はありませんので。
    労働時間とは別に業務開始のかなり前まで出勤しないといけない、終了後遅くまで残ってないといけないような風土などもあまりよいとは思いません。
    いつもギリギリに出勤するのががいいとは思いませんが。
    残業しないと生活できないという声は少なくないですがそれなら兼業に対する規制を緩めればいい。
    犯罪や反社会的勢力との関係、情報流出や機密保持などの言い分はあるので全面的に自由とはいかないでしょうが本業に影響が出ない程度であればもっと緩やかにしてもいいと思います。

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