タクシー運転手の改善基準告示改正について(2)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が2024年4月から改定されます。前回は「拘束時間と休息時間の定義」について考えてみました。今回は、車庫待ち等の自動車運転手について考えてみます。

  1. タクシー運転手の改善基準告示改正について
  2. タクシー運転手の改善基準告示改正について(2)(このページです)
  3. タクシー運転手の改善基準告示改正について(3)

車庫待ち等の自動車運転者

車庫待ち等の定義

これまでの改善基準告示では次の説明だけでした。

顧客の需要に応じるため常態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転手

 

タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント

これが、改定予定のものには、次のように定義されています。

  • 事業場が人口30万人以上の都市に所在していないこと。
  • 勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っている実態でないこと。
  • 夜間に4時間以上の仮眠が確保される実態であること。
  • 原則として、事業場内における休憩が確保される実態であること。

言葉使いが難しいですよね。ひとつひとつ考えてみます。

人口30万人以上の都市に所在していない

このことについて、豊橋市を例に考えます。

豊橋市は人口38万人です。これまで「車庫待ち等」の就労形態でした。しかし、今回の改正で車庫待ち等が外れるのでしょうか。

これについて次のような補足をしています。

なお、令和6年4月1日からの改正後の改善基準告示の適用の際、現に車庫待ち等の自動車運転者として取り扱われている者の属する事業場については、1にかかわらず、当該事業場が人口30万人以上の都市に所在している場合であっても、当分の間、当該事業場の自動車運転者を車庫待ち等の自動車運転者に該当するものとして取り扱います。

つまり、豊橋市に所在する事業者については、来年4月以降も「車庫待ち等」のままです。同じように人口30万人以上の都市については、これまでの営業形態が継続されます。

流し営業を行っている実態ではない

流し営業を行っていないので、これは問題ないでしょう。

夜間に4時間以上の仮眠が確保される実態であること

この「夜間に4時間以上の仮眠が確保される」とは、仮眠時間を勤務時間に組み込まなければならないということでしょうか?

タクシー運転手の勤務時間 仮眠あり、仮眠なし
図1 タクシー運転手の勤務時間(仮眠あり、仮眠なし)

図1のように、仮眠が4時間確保されると、拘束時間13時間のうち8時間が労働時間です。そして、仮眠がない場合は10.5時間になります。確かに労働時間は短縮されますが、深夜帯の運転手不足が加速するのではないのでしょうか。

人口30万人未満の都市では、少数で深夜帯の運行を担っています。例えば、蒲郡では1社2名体制です。つまり、この2名に仮眠を確保するとなると、深夜帯の人員を増やさなくてはなりません。

それでなくても、運転手不足が問題化されています。これでは逆に、仮眠のない勤務になり、公共交通空白時間帯が拡大/発生するのではないのでしょうか?

それとも、仮眠の確保ができないのなら、隔日勤務にしろ、ということなのでしょうか。あるいは、1日の拘束時間を18時間以上に設計した場合のことなのでしょうか。

事業場内で休憩が確保される実態とは

休憩は事業所内で、ということは、休憩所が完備されていることはもちろん、食堂も併設しろよ、ということなのでしょうか。

今回のまとめ

今回は「車庫待ち等」の定義について考えてみました。そして、課題として分かったことは「仮眠の確保」により4時間の労働時間が短縮されることです。その結果、深夜帯に運転手を増員しなければなりません。それが地方のタクシー会社に可能なのでしょうか?結局、利用者の利便性を犠牲にすることになるのではないのでしょうか。

さらに今後の課題として「人口30万人以上」については、人口だけで決まるのではなく、人口密度や地域の実情を踏まえたほうがより良いのではないでしょうか。

個人的には、全ての地域を車庫待ち等にして配車によって実車率を上げてみたいと思っています。流し営業をなくして、アプリや電話での配車と、タクシースポット(待機場所)での乗込み、だけにする方法はどうでしょうか?

車庫待ち等の自動車運転者

参照:タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月〜適用)厚生労働省

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