職業訓練校の募集が7倍になります

愛知県の話だけれど、たぶん、他の都道府県でも募集拡大するのだろうね。となると、最近、あるいはこれから離職する人は職業訓練を受講することを視野に入れて就職活動したほうがいいのかな。就職活動というか、待機というか。

県立高等技術専門校委託職業訓練の企画提案説明会への参加者を募集します | 愛知県
平成20年度の定員470名から21年度は約7倍の3,350名に拡充して実施することとしております。

めまぐるしく変わるから分かりにくいし、時期的な不公平感があって、そのあたりのことをハロワ職員に周知されているのかということも疑問に思っているのだけれど。「とにかく就職」ということや紹介状を書いて「面接に行ってください」というだけではなくて、「ちょっと待ったほうが法的救済もありますし」なんてことも勧めているのだろうか?
ま、ハロワはひとりでも多く就職させたいのだろうけれど。テポドンが落ちてくるという不安よりもどこでどう救済されるのかということが分からないという不安のほうが大きいのが失業者なんだけれど、ハロワ職員が情報弱者、職員間の情報格差なんてのはないのだろうか、ということも不安になったり。病院を選ぶ患者のようにね。
とにかく離職票を出す前に職業訓練を受講するのならばコースを決めて、それに沿って第一回目の職業相談を受けると良いだろうね。その訓練が来年開講のものであっても、それについて聞くといいだろうし。
失業給付90日間という人がほとんどなんだろうけれど、その受給が終了後も60日間の延長できるようになったので合計5ヶ月間が就職活動期間。といっても、その60日間の延長もハッキリしないし。
そういうハッキリしない不安からハロワにとにかく行く、そして1日中ハロワにいて情報を仕入れているというオジサンたちが増えているのだろうね。床に座り込んでいる人たちとか、頭を抱え込んでいる若い人たちとか。
日替わりで変わっているのだから、ハロワも「今日のニュース」なんて掲示すればいいのにね。なんで座り込んでいるのか分からないのだろうね。「暇だからだろうな」なんて思っていたりするかもね。ま、ボクのようにハロワラテを飲みに行くヤツもいるんだけれどさ。
誰もテポドンのことなんか心配もしていなければ、小沢一郎がどうなろうと関係なくて、ただ雇用対策がどうなっているかだけが問題なんだからさ。というか「テポドン落ちろ」とか言う人もいたり…。
ま、あのハロワカフェ50円で、気持ちは救われているってことなんだけれど。ハロワの前で派遣村すりゃいいのにね。ダメなのかね。派遣カフェ無料とか。なんて言うのは禁句なのか?
ハロワカフェ、本日20番
今日もハロワカフェで。本日20番なり…。

4件のコメント

  • blank

    御巣鷹さん、こんにちは。
    そうなんだ。それはちょっとトヨタにも問題あるなあ。ハロワに行って聞いたほうがいいかもね。
    勉強をするのだったら長期間失業状況になるのだろうから、生活支援金のこととか、ポリテクもからめて聞いてみるといいかも。
    3月1日が基準だから、2月で14日なかったのか…。2月は例の会社休業日とかかかったのだから、それはちょっと会社都合だよね。そこは相談したほうがいいよ。ハロワじゃなくても、組合系とか、政治家とか。

  • blank

    夜分に再度失礼します。
    契約期間は3月1日入社で2月17日に満了でした。
    給付条件の就労日数11日が12ヶ月以上(完全な月でなくてもよい)を満たしていたので、ハロワに行った時に受給できないと言われた時はショックでした。
    9月からの延長に関しては、雇用調整の影響か知りませんが、最長で2月17日までしかありませんでした。
    僕以外の1年未満の延長者(同期入社ではない)の方たちも、一律で最長2月17日まででしたので、おそらく失礼保険に関してトヨタ側は全く考えてないと思います。
    ハロワでもう一度直訴してみた方がいいか考えています。

  • blank

    御巣鷹さん、こんばんは。
    それ、どうなんだろう、明日でもハロワに行って訊いてみたら?ハッキリとは言えないけれど。「雇い止めされたんですけれど」って。
    というか普通は契約を延長する時にトヨタが失業給付まで考えてくれているはずなんだけれど?11ヶ月はあったってことでしょ?最後が10日足りなかったってこと?それはちょっと疑問だけれど。
    一度ハロワに行った?行ってない?10ヶ月しかなくてゴネた人知ってるけれど、それはダメだったらしいけれど…。

  • blank

    こんばんは!
    本当に情報がハッキリしないですし、31日付で雇用保険法が変わったと言うのも、知らない人が多いのではないかと思います。
    まぁ、僕の場合雇用保険の加入期間が10日足りずに(勤務日数11日以上が12ヶ月は満たしてましたが)、
    受給資格は得られませんでしたから、法改正があったところで対象外なんですがね。笑
    期間満了したら、しばらくは勉強しようと初めから考えてましたが、やはり3ヶ月分の失業保険による収入がないのは痛すぎますね。
    働かなければならなくなった時は、タツヤさんの様にしっかり行動して就活したいですが、気持ちは重い一方です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA