生活福祉資金の特例貸付は利用できますか?
「この日(3月25日)から以下の通り、厚生労働省が発表した生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度が始まった」そうだ。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
気になるのは、オレたちタクシー運転手が借りられるのかということ。
緊急小口資金貸付について
休業された方向け(緊急小口資金):
対象者:
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
「収入の減少や失業などにより生活に困窮し」、「困窮」「日常生活の維持が困難」。例えば家賃を払えうことが出来ない場合はどうなんだろう。まだ「困窮」でも「維持が困難」でもないか。家賃を支払うことが出来なくて、電気を停められ、食べるものもない。それなら借りられそうだ。でも、そうならないように少しだけ貯えがある。そういった人たちは、慢性的に貧困だけれど、借りられそうにない。それに「休業された方向け」なので、雇用されているオレたち向けではなさそうだ。
総合支援資金貸付について
失業された方等向け(総合支援資金)
対象者:
生活再建までの間に必要な生活費の貸付を行います。
貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月位以内
失業し、生活が再建されるまでの間、という意味だとすると、困っていたとしても失業していないから無理か。それに失業しても失業保険があるから、失業給付を受給中は難しそうだ。
休業とか失業なんて条件が必要なので、オレたちには関係ないか。それでも、もしもってことがあるから、相談することも考えていたほうが良いかもしれない。
まあ、なんにしろ、中途半端に貯金していたり、職があったりするよりは、生活保護を受けるぐらい困窮していたほうが良いのかもしれない。そういう生活保護予備軍がタクシー業界に大勢いる。
厚生労働省プレリリース:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における