期間工たちの3.5ヶ月

失業率とは、
失業 – Wikipedia

失業を測る尺度である失業率は、労働力人口に対する失業者数の割合で定義される。失業者とは「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態にある人」を指すので、仕事探しをあきらめた人は失業者には含まれない。なお、仕事探しをあきらめた人は就業意欲喪失労働者(discouraged worker)と呼ぶ。(ちなみに、労働力調査では、働く意志があるとは、ハローワークに通って職探しをするなど仕事を探す努力や事業開始の準備をしていること、とされている。仕事に就けない状態には仕事をしなくても職場から給与などの受け取っている場合を含まず、こうした場合は休業者として扱われる。)

ということで、期間従業員の期間満了をして雇用保険の受給申請をした時点で「失業者」となってしまうのでしょうし、「働く意思がある」ということを認定日に表明することによって、失業保険が受給できるので、期間を満了して失業給付を受給し終わる間は失業者となるわけです。


そして笠山から生まれた月は、姫島へ降りて行くのだ。

ところがその失業者として失業給付を受給している人の中には『「働く意思がある」ことにしている「働く意思のない人」』もかなりの数がいることも確かです。要するに失業給付を全額受給するために、その給付期間3ヶ月は「働く意志がない」にも関わらず「働く意思がある」ように失業認定書に書いている人たちです。ボクも失業給付を受給しているときは、ま、2ヶ月は「のんびり旅行でもするか」なんて思っていて、実際「働く意思がない」人でしたので、雇用保険という施策目的上本当はそういったことはあってはならないという後ろめたさみたいなものはあっても、それは権利というものと置き換えられていました。実はその後ろめたさが、沈黙というハローワークにとっても政府にとっても都合のよいものになっているのも確かなのですが。

期間工たちの3.5ヶ月というのは、満了になって退社して会社から書類が届くのが二週間後、それからハローワークに失業認定を受けるためにその書類を持って行って、認定され保険を受給できる期間が90日ですから、その期間が3.5ヵ月と言うことです。

別に期間工でなくても、離職してしまって、なおかつ失業保険の受給資格がある人ならば、「失業保険をもらおう」と思う人の方が多くて、そうなると「全額もらってしまおう」と思う人がこれまた多いのだろうと思います。そういったことから再就職手当、早期就業支援金、就業手当などの手当が支給されるようになったのでしょうね。

一度失業してしまえば失業給付受給中は数ヶ月失業者になってしまい、それが失業率を上げてしまうと考えたのでしょうし、やはり早期に再就職するほうが本人のためにも良い場合もあるのでしょうからね。

失業率は4%台で推移していますが、こういったことを含むと少し下がるのではないかと考えています。しかし、期間工という有期非正規雇用での就業者は失業者予備軍であって、というか失業者も同然なのかもしれないので、失業率には有期雇用で働く人たちを失業者として計算するほうが正確なのではないかと思っているのです。

期間工での一日一日は失業者へのカウントダウンですからね。

6件のコメント

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    失業保険の基本手当については
    http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
    ハローワークのサイトに正確に出ています。
    『雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
    この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。』
    と言っても分かり難いですね。
    7月に満了したS君にメールで聞いたところ彼の場合は(20代です)「基本手当日額は5,334円」だそうです。この金額の90日分と言うことです。認定日から認定日が1回に受給できる金額なので、4回に分けて受給できるのかな。

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    6ヶ月で満了した場合、失業保険は3ヶ月でどのくらいもらえますかね?

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