積算歩合給について
2.Ⅰ-② 積算歩合給制(基本給のある)について
前回の一律歩合給制につづき、今回は積算歩合給制(Ⅰ型 基本給がある)について考えてみます。
上の図2は基本給のある積算歩合給をグラフ化したものです。
この図は前回の1‐①と同じく基本給150,000円、基準額500,000円です。その500,000円を越えた分についての歩合給が積算方法によって算出したものです。
次に、下の「表1 図2積算歩率」表の歩率で算出します。すると賃金カーブが直線を描くのではなくて、基準額変更点(つまり、50万、60万、70万、80万、90万)で段階的に上昇します。(下の図2-3 参照)
図2を解かりやすいしたのが、次の「図2-3 積算歩合給イメージ図」です。
この図表の積算歩率で、基本給が150,000円で売上が800,000円だった場合の賃金を計算します。
売上600,000円までは歩率50%の歩合給①、700,000円までには歩率60%の歩合給②、800,000円までは70%歩合給③に設定しています。
積算歩合給制 計算例
(600,000-500,000)×50%=50,000円 歩合給①
(700,000-600,000)×60%=60,000円 歩合給②
(800,000-700,000)×70%=70,000円 歩合給③
- =50,000+60,000+70,000
- =180,000円 歩合給
- =150,000円+180,000円
- =330,000円
になります。ちょうど図2-3の青いグラフの部分です。
売り上げが高いほど有利な仕組み
これは、非常に高い歩率のように見えます。しかし、売上800,000万円周辺までは、前回の一律歩合給制の歩率50%とあまり変わりません。
しかし、高営収のドライバーには有利な設計になっています。つまり、歩合給制本来の意図する成果主義とタクシー会社の思惑が一致する制度なのかもしれません。
タクシー会社の経営は、ドライバーひとりひとりの売上、営業活動にかかっています。しかし「事業所外の労働で、かつ、営業活動まで運転者にゆだねている」ことで、どうしても営収差が出ます。
そこで会社は、やる気のないドライバーに対しても、いろいろな策を施します。つまり、「いかに自発的な労働を彼らから引き出すか」ということです。
賃金設計の工夫
その施策が複雑な賃金設計です。歩率に差をつけることもですが、ノルマを達成しなければ、最低賃金になります。飴と鞭ということです。
その代表的なものが、累進歩合給性、積算歩合給性、そして出来高制歩合給そのものなのです。しかし、累進歩合給は廃止されて(廃止される方向になって)います。
その累進歩合給については、次回考えてみます。
国土交通省の「タクシー運転者に係る賃金規制の概要 」に掲載されている図も併せて掲載しておきます。
これによると、積算歩合給制は「運賃収入等を数区分し、区分毎の歩率が変動(一般的には逓増する。)し、歩合給は各区分間の運賃収入等にその対応する比率を乗じた金額を合計する制度」と説明されています。基準額変更点(B、C)での急激な賃金変化はないにしろ、その地点周辺になると頑張ってしまうドライバーが多くなるようです。
賃金についてシリーズ
タクシー運転手の賃金について
国際自動車裁判で考える賃金の複雑さ
A型、B型、AB型賃金とはなにか
一律歩合給について
積算歩合給について
累進歩合給について



