期間従業員と憲法第二十八条

憲法第二十八条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」というもので、団結する権利(団結権)団体交渉をする権利(団体交渉権)団体行動をする権利(団体行動権)の3つの権利「労働三権(労働基本権)」が保障されています。

労働組合はこの憲法にて保障された権利をもとに、労働者の労働条件の維持改善を使用者に求めていく団体で、目的も労働条件の維持改善です。

「労働者の労働条件の維持改善が目的」であるのに、トヨタ自動車において期間従業員やパートと言われる人たち、いわゆる非正規雇用者の声が問題視されなかったことこそ問題ではなかったのかと思っています。というか、非正規雇用の人々はやはり「非」だったわけで、「あいつらのことなんてどうでもいいや」と思われてきたのではないでしょうか。

1980年代には同盟のパートタイマー対策小委員会が『「パートを未組織のまゝ放置することは労組の形骸化、空洞化につながりかねない」とパート組織化の必要を強調した報告書を発表』(法政大学大原社研)しているのですが、なぜこれまでの時間が経過した現在においてまでも大企業でこの問題が議論されずに放置されてきたのかと考えると、やはり人権非というコストを削減が第一にあって、分かっているけれど見て見ぬふりをしてきたのだと思います。

創意工夫に「期間工による人件費削減」というテーマの提案がかなりの数提出されたのでしょうね、それも現場からからだったのかもしれません。

憲法で保障された権利をも受けることが出来なかったとしても、期間従業員としての需要はあるし、ボクも「組合加入?どうでもいいよ」と思っているふしがあるのですが、ボクたちがそう思うのはしかたない、でもね、強い立場のものが「どうでもいいよ」と思うのは違いますよ、絶対に。「それでも需要があるだろ」なんて傲慢なことを考えているのかもしれませんが、「お前らそれで良いのか」とボクはトヨタの品質よりもそこで働く人びとの質を疑ってしまうのですよ。

質、品質と叫ばれていますが、どうもトヨタシステムというこれまでの日本人とはかけはなれた思想という品質不良を垂れ流しているのではないかと思っています。

全トヨタ労働組合(ATU) 団体交渉スタート

1件のコメント

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