勤務間インターバル規制

勤務間インターバル規制とは「労働者の仕事が終了してから次の仕事を始めるまでに、一定時間の休息を義務づける制度」。EU労働時間指令では終業から始業の間に最低連続11時間の休息時間を開けることを定めている。日本では過労死なんてことがクローズアップされた始めた1993年にその基準を定めた。そうしたことから、この国はまだまだ労働法というか人権に対する考え方が一歩も二歩も遅れている。なんて思ってしまう。

なぜ過労死するのか

この国ではサービス残業が問題になる。つまり、一歩二歩どころか十歩も二十歩も遅れている。この勤務間インターバル制度が導入していたならば、過労死から救われた命もあっただろう。そして、精神疾患を患う人も少なかっただろう。

サラリーマンは疲れている。それは朝の通勤風景を見れば分かる。駅への、そして駅からの行列は、まるで葬送のためのもののようにも感じる。

「元気ハツラツ!」や「ファイト一発!」なんて人はほとんどいない。疲れていることがカッコいいことなのかもしれないし、それはもうファッションになっているのかもしれない、なんて思ってしまう。日本人の大好きなKY思想がそれに拍車をかける。ほとんどのサラリーマンがいつ死んでも不思議ではない雰囲気の中にドップリと浸かっているように感じる。

23時とか24時まで残業して、そして次の日も定時に来なければならないとなると、そしてそれが続くと肉体も精神も異常を来さないわけがない。

タクシー運転手の勤務間インターバル規制

タクシー運転手には「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」で次のように定められている。(2024年4月1日に法改正が行われました)

  • 【日勤(1日)】継続8時間以上
  • 【日勤(2暦日)】継続20時間以上

2024年改定後は次の通りです。

  • 【日勤(1日)】継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
  • 【隔勤(2歴日)】継続24時間与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない

つまり、勤務間インターバル規制がある。労働者全体にそういった法律による規制がないところを考えると、それは運転手の健康や命を守るためというよりも、乗客の命や交通事故による第三者の命を守るため、という意味合いが強いように思う。あるいは歩合制給料体系に起因する過労働の抑制なのかもしれない。(夢中になってやるという運転手も多い)

とは言っても、タクシー運転手の休息時間は連続8時間だ。それは、EU法の11時間よりも短い。短いというよりも、通勤時間、食事時間や入浴時間なんてものまで含まれての休息時間なので睡眠時間は6時間なんて短いものになってしまう。それで運転手の健康を維持出来るのか?そして乗客の命を守れるのか?

それどころか、道交法の過労運転に抵触する恐れもあるのは?

働きたい人たち

と言っても実情は、運転手のやり過ぎ(夢中になってやるというのも含めて)防止という意味合いが強いように思う。会社が規定している拘束時間なんてのはかなり短めに設定されている。その規定拘束時間でノルマを達成出来なかったりするので、どうしてもやらなければならないという人も多いことも事実なのだけれど。

時給換算すると、どうなんだろう、800円ぐらいにはなるのかなあ。300時間働いて24万円。1日15時間ということになるのだけれど、そのインターバル規制が11時間になると、1日13時間が上限になるので1か月260時間、20万8千円。収入源になってしまう運転手も多いのだろうね。

そうなると良いような悪いような…。でもそれぐらいの拘束時間で平均年収ほどになるのがベストなのだろうけれど…。やっぱり景気次第なんだろうね。

勤務間インターバル制度について

豊橋市役所最上階からの風景
豊橋市役所最上階から

322時間 タクシー運転手の拘束時間322時間というのは、タクシー運転手が一か月間に働ける時間だ。(通常は299時間、車庫待ちなどの運転手は322時間。豊橋市の場合は後者にあたる)20日出勤として1日16時間営業することが…
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322時間 タクシー運転手の拘束時間

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