非正社員の権利

知っていてもそれを行使できるかというと、難しいというのが労使関係なんだろうけれど…。労使関係というよりも、上下関係と言ったほうがいいか。出来たとしてもその後の差別やらいじめ、迫害なんてものもある。組合が組合を潰そうとする、そうなるといったい組合ってのは誰のためのものか、なんて考えてしまう。仁義なき戦い、組は組でも暴力団の抗争のようでもある。例えばトヨタ自動車のATU…。
非正社員(もちろん期間従業員も)が知っておきたい8つの権利
1・失業した場合、失業手当を受給できる
2・仕事上のケガ・病気は治療費や休業補償が受け取れる
3・法定労働時間を超えて残業した場合は賃金の割増を請求できる
4・年間に最低10日間の有給休暇を取得することができる
5・2人以上で労働組合を作ることができる
6・産前・産後の休業をとることができる
7・原則として子どもが1歳になるまで育児休業をとることができる
8・厚生年金や健康保険(健保組合や「協会けんぽ」)に加入できる
「連合総研の勤労者短観」の権利認識調査で、勤労者のかなり多くの人がこれらの権利について知らないで、正社員のほうが非正社員よりも、諸権利を認知している割合が高いという結果が出ている。特に3や4については50%台、5については全体でも23%しか知らないそうだ。
rengo-soken.or.jp/report_db/file/1355722364_a.pdf
非正社員ほど権利を知らない: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
たぶん、トヨタ自動車の期間従業員のみなさんは、きちんと有給休暇も消化していて、残業した分は割増賃金として支給されていると思うのだけれど…。いろいろな会議も、年末年始の総決起集会も、出席した分については残業として支給されているはず。もし仮にされてない場合は、GLがごまかしている、のかもしれない。(だってトヨタ自動車の場合は企業として未払いということはないだろうし)
2の傷病保障についても、知らないでそのまま会社を辞めたなんて人もいそうだけれど…。上司も知らないで、送別会まで開いてくれて自己退職扱いにしたなんて話もあるかもしれないね。管理職の教育も必要なのかもしれないなあ。お互いが知らないことから悲劇が生まれるしね。
というボクのいるタクシー業界なんてのも歩合制なので労働時間や有給休暇が曖昧だったりするけれど…。残業させてくれ、年休もいらん、なんて強者が多い業界でもあるしね。そのあたりはまたあらためて書くつもりだけれど…。
もうすぐ冬休み、みんな怪我のないようにね。
勤労者短観
非正社員でも各制度が適用されることを「知っている」割合(雇用形態別)
rengo-soken.or.jp/report_db/file/1355722364_a.pdf

4件のコメント

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    4については、週一回8時間なんて人もいるので、変わるのは当然なのですが、そういう人(年間48日)でも権利が生じるのかな。
    まあ、国民年金の保険料が14980円なので、そんなに大差はないのでしょうが、拒む人ってのは、それらの未納者だったり…。どっちかというと、企業側のデメリットで、そういうことを言いふらしている人が多いというのも事実ですね。

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    4.は確か労働時間によっても変わってくるはずですが。
    8.は逆に給料が下がるとの理由で拒む人も居たりします。

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    期間工の場合は、まあ、期間延長なしで、はい終わり、だけだろうけれど…。

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    5 なんてやったら…

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