タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業

LPG価格高騰分相当への補助金の交付「タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業」第3期申請が始まってます。

令和4年6月1日~令和4年7月31日分です。受付期間は令和4年8月2日~令和4年9月15日までとなっています。

事業の目的

 本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。

第3期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業ポスター

第3期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業

 

補助金算定方法

募集要項によると、今回の補助金の算定方法は次のようになります。

  1. LPガスの1日平均使用量=14.2リットル
  2. 6月1日~7月31日までの補助対象日数
  3. 支援額(期間a~c) *表2参照

表2 支援額(LPガス高騰額)

1、2、3を乗じた額になります。

これを、今回の期間で計算すると

  1. 14.2 ℓ × 25.5円 × 1日 = 362.1円
  2. 14.2 ℓ× 22.4円 × 35日 = 11,132.8円
  3. 14.2 ℓ × 20.1円 × 25日 = 7,135.5円

合計18,630.4円 =18,631円

結果、期間中(6/1~7/31)に、期間分類「通常」では、1台あたり18,631円の補助金が支給されます。

この事業が始まった1回目の内容については、「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業とは – 道中の点検」で言及していますので、ご覧ください。

燃料価格激変緩和対策事業による支給内容

これまでの内容をまとめた表を作成しました。

タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業支給額

 

解説

 

  1. 使用量はまん防解除後の4月にこれまでの10.7ℓ/日から14.2ℓ/日に増えています。
  2. 支給額の変化は実際のLPG価格を反映したものと思われます。
  3. 「申請車両を申請事業所の事業に使用できる状態」にあるタクシー車両が対象です。したがって、例えば稼働日数が0日だったとしても、1台あたりで支給されます。
  4. 「使用量が少ない」との声があるのですが、上記3の実態や、各事業所、運転手不足によるり稼働率が60%~80%程度になることを考慮すると、実質14.2ℓ/日の125%~166%程度の使用量が支給されていると考えられます。

東京地区では、年内に運賃の改定(値上げ)が行われます。

地方では、特に零細中小事業者において経営状態が改善されないままです。

その原因は、燃料費を含めたコスト高からのものだけではありません。

明らかに運転手不足による営業収入の停滞が収支バランスの悪化をもたらしています。

結局は、燃料費の高騰だけではなくて、タクシー事業に異変が起きている、そう言えます。そのことについては、またあたらめて…。

2か月で2万円もらっても…、そんな声ばかりが聞こえてくる、地方のタクシー業界です。

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